第1条(名 称)
本会は、春江西部地区まちづくり協議会(以下「協議会」という。)と称し、
事務所を春江西コミュニティセンター(以下「センター」という)内に置く。
第2条(目 的)
協議会は、まちづくりに対する意識の向上と積極的な活動参加を促し、住民と行政の協働による「地域住民みんなで楽しむまちづくり」を推進していくことを目的とする。
第3条(事 業)
協議会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)まちづくり推進計画の調査・研究に関すること
(2)まちづくり推進計画に基づく事業の企画・立案・実施に関すること
(3)まちづくりを推進するために必要な関係機関との協議調整に関すること
(4)まちづくり推進計画の普及・啓発に関すること
(5)その他、協議会の目的を達成するために必要な一切の事項
第4条(組織)
協議会は、次の各号のいずれかに該当する者により組織する。
(1)地域住民
(2)この協議会の目的に賛同する地区内の団体及び事業所に構成する住民
(3)その他、本会が必要と認めた者
(推進委員)→会員
第5条
会員は協議会に席を置く。
2 会員は、公募者及び地区区長、各種団体、その他会長が推薦する者をもって構成する。
3 会員の任期は2年とし、再任を妨げない。又、任期中での入退会は自由とする。
第6条(役 員)
協議会に、次の役員を置く。
(1) |
会 長 |
1名 |
(2) |
副 会 長 |
3名 |
(3) |
事務局長 |
1名 |
(4) |
会 計 |
1名 |
(5) |
監 事 |
2名 |
第7条 (役員の選出)
会長、副会長、監事は、会員の互選によりこれらを定め、総会で承認する。
2 事務局長、会計は、推進委員の中から会長が委嘱する。
第8条(役員の職務)
会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときはその職務を代理する。
3 事務局長は、協議会の事務を総括する。
4 会計は、協議会の会計事務を行う。
5 監事は、協議会の事業と会計を監査する。
第9条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げないものとする。
第10条(会 議)
協議会の会議は、総会、運営委員会、及び部会とする。
第11条(総 会)
総会は、会長の招集により、年1回開催する。
2 総会は、第5条の会員で構成し、委任状を含めて構成員の過半数の出席者をもって成立する。
3 会長が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。
4 総会の議長は、会員から選出する。
5 総会は、この規約に定めるもののほか、次の事項について審議する。
(1)規約の変更に関すること
(2)事業計画及び事業実績に関すること
(3)収支予算及び収支決算に関すること
(4)その他、協議会が第2条の目的を達成するための基本事項に関すること
6 議決事項は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長が決定する。
7 総会で議決した事業計画及び事業実績、収支予算及び収支決算については毎年適切な方法により公表するものとする。
第12条(運営委員会)
運営委員会は、第6条の役員及区長会会長、区長会副会長、団体の代表者、 第13条の部会の部会長、その他、会長が必要と認める者をもって構成し、必 要に応じて会長が招集する。
2 運営委員会は、次の事項を審議し、決定する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の決議事項の執行に関する事項
(3)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
3 協議会活動の円滑な推進を図るため、会長は役員会を招集することができる。
第13条(部 会)
協議会に置く部会は、次に掲げるとおりとする。
(1)健康福祉部会
(2)ふれあい交流部会
(3)安全安心部会
(4)ふるさと環境部会
(5)総務・広報部会
2 部会は、会員及び部会が必要と認める者によって構成し、部会員の互選により部会長及び副部会長を選出する。
3 部会は、必要に応じて部会長が招集し、次の事項について協議し推進する。
(1)部会の活動計画及び予算
(2)部会活動の実施に関する事項
(3)その他、部会活動に必要な事項
第14条
(会 計)
協議会の経費は、交付金、寄付金、会費、その他の収入をもって充てる。
2 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了とする。
第15条(顧問及び相談役)
協議会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、会長が総会の同意を得て、これを委嘱する。
3 顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ、第2条の目的の達成に寄与するもの とする。
第16条
(個人情報の保護)
協議会の運営及び事業の執行に関し、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、個人情報の収集、提供及び管理等については特に慎重に行い、目的以 外に利用しないものとする。
第17条(経費:費用弁償、食糧費)
会員は協議会の活動を行うための要する費用(交通費・通信費等)の弁償を受けることができる。
2 食糧費
会員が相互の意志疎通を図り、円滑な事業遂行に資することを目的として実施する会食の経費については、交付金の対象とすることができる。
第18条(その他)
この規約に定めるもののほか、役員の選任、予算の執行等、必要な事項は会長が運営委員会に諮り別に定める。
(附則)
1 この規則は、平成20年3月7日(設立総会日)より施行する。
2 本協議会設立当初の役員、推進委員、理事会構成員、部会員の任期は、それぞれ本規約第5条第3項、第9条、第12条第3項、第14条第4項の規定にかかわらず、平成21年4月30日までとする。
3 平成25年5月26日一部改正し、施行する。
4 平成27年4月24日一部改正し、施行する。
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