フェニックス・プラザ 
 (福井市民福祉会館)
福井市田原1丁目13番6号

電話番号 0776-20-5060
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(会議室)
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ホール概要   ホール利用料金表 ホール附属設備料金表 エルピス大ホール客席図 小ホール客席図

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ホール利用料金表
令和元年10月1日利用料金改定

            (単位:円)
        
       時間区分




種別        

利用料金
基本利用料金 超過料金
午前 午後 夜間 昼間 昼夜間 全日 超過時間
1時間当たり
の料金
9時〜12時 13時〜17時 18時〜22時 9時〜17時 13時〜22時 9時〜22時
3時間 4時間 4時間 8時間 9時間 13時間
エルピス
大ホール
平日 55,000 79,200 84,700 133,100 163,900 198,000 18,700
土・日・休日 67,100 96,800 104,500 163,900 201,300 242,000 22,000
楽屋1号 B1F 1,210 1,760 1,870 2,970 3,520 4,290 440
楽屋2号 1,210 1,760 1,870 2,970 3,520 4,290 440
楽屋3号 4,950 7,150 7,700 12,100 14,850 17,820 1,650
楽屋4号 4,950 7,150 7,700 12,100 14,850 17,820 1,650
楽屋事務室 660 880 990 1,540 1,870 2,310 220
楽屋控室 770 1,100 1,210 1,980 2,420 2,860 220
第1浴室 880 1,320 1,430 2,200 2,750 3,300 330
第2浴室 880 1,320 1,430 2,200 2,750 3,300 330
小ホール 平日 16,500 24,200 26,400 40,700 49,500 60,500 5,500
土・日・休日 19,800 28,600 30,800 48,400 59,400 71,500 6,600
楽屋5号 2F 1,650 2,420 2,640 4,070 4,950 5,940 550
楽屋6号 1,430 1,980 2,200 3,410 4,180 4,950 440
楽屋7号 2,200 3,300 3,520 5,610 6,930 8,250 770
リハーサル室 3,520 5,170 5,500 8,800 11,000 12,870 1,210
                                                             ※消費税10%を含んでおります

=備考=

 1.「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年 法律第178号)に規定する休日をいいます。

 2.利用料金は、(午前・午後・夜間・昼間・昼夜間・全日)とします。

 3.時間区分を1時間超えて利用する場合の12時から13時まで及び17時から18時までの時間帯の利用料金は、
   上表の超過料金の欄に掲げる料金を適用します。         
   ※12時から17時又は13時から18時という時間帯での利用申込は可能ですが、12時から18時と
     という時間帯での利用申込につきましては、午前(9時から12時)の利用、夜間(18時から22時)
     の利用の双方に制限が生じるため、恐れ入りますがご遠慮ください。

 4.開所時間を超えて利用した場合の利用料金は、第2項又は前項の規定により算出された額と上表の超過
   料金の欄に掲げる料金に当該超過時間を乗じて得た額とを合計した額とします。
   ※開所時間・・・9時から22時まで

 5.超過時間に1時間未満の端数の時間がある場合は、当該端数の時間を1時間として超過料金を算出します。

 6.準備・練習・後片付け等のためホールを利用する場合のホールの基本利用料金の額は、上表に掲げる基本利用料金
   の額から50%に相当する額を減額した額とします。
   ただし、第4項で規定する時間帯の超過料金については減額いたしません。
   ※当館での本番利用申請書の提出がある場合に限ります。

 7.利用者が入場料、その他これらに類するもの(以下「入場料」といいます。)を徴収する場合は、次の料金を
   加算するものとします。この場合において、額の異なる2種以上の入場料を徴収するときは、その最高額に
   ついて当該各号の規定を適用します。
      
 (1)入場料 5,000円未満   基本利用料金の100%に相当する額とします。
 (2)入場料 5,000円以上   基本利用料金の150%に相当する額とします。


 8.前項の規定にかかわらず、営利・営業・宣伝その他これらに類する目的のために利用する
   場合は、基本利用料金に当該基本利用料金の100%に相当する額を加算するものとします。


 9.市外または営利を目的とする市外居住者が利用する場合は、当該基本利用料金に、
   次に定める率を乗じて得た額を加算します。

   (1)市外居住者が、小ホール、楽屋5号〜7号、リハーサル室及び301号室を利用する場合は、
      当該基本利用料金の50%に相当する額を加算します。
   (2)営利を目的とする市外居住者が、上記(1)の会場以外を利用する場合は、
      は当該基本利用料金の50%に相当する額を加算します。
    

10.冷房及び暖房を利用する場合は、基本利用料金に次の料金を加算するものとします。

 ホール、楽屋及び集会室
 当該基本利用料金の60%に相当する額とします。
 ただし、超過料金がある場合には基本利用料金と超過料金を合計した額の
 60%に相当する額とします。

11.利用料金の算出に当たっては、ホールについては100円未満の端数を、その他については、
   10円未満の端数を切り捨てるものとします。


※ご不明な点につきましては、フェニックス・プラザ監理事務所(0776−20−5060)までお問合せください。

   
  
            



          
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